介護サービス計画(ケアプラン)は、通常居宅介護支援事業者のケアマネージャーに希望を伝えて作成します。
計画作成には自己負担はありません。又、自分で作成することも可能です。


わからない事がありましたら、こちらまでお気楽にお電話下さい。
TEL 0598-50-2556



| まごころ理念(ご挨拶) | 施設紹介 |

 | ご利用方法について | 交通のご案内 | TOP |
 





















●申請は、本人や家
 族の他、近くの居
 宅介護支援事業者
(ケアプラン作成事
 業者)や介護保険
 施設にも頼めます。
●認定の効果は申請の時までさかのぼるので申請をすればサービスを使い始めることができます。
●訪問調査は、市町村の職員
 や、市町村から委託を受け
 た居宅介護支援事業者等の
 介護支援専門員が家庭等を
 訪問し、心身の状態などに
 ついて聞き取り、調査票に
 記入します。
●市町村から主治医に意見書の提出を依頼します。
コンピュータによる
判定
●心身の状態などの調査の結果をコンピュータに入力し、介護に必要な時間を推計します。  訪問調査の際に
調査項目に関連
して書き取って
きた事項
●審査会の委員は、
 保険・医療・福祉
 に関する専門家5
 人程度で構成され
 ます。
●認定結果に不服がある場合、都道府県の「介護保険審査会」に申し立ができます。
●原則として、申請から30日以内
 に認定結果が通知されます。
要介護認定の区分と利用できるサービスのめやす
区 分 状 態(事例)
要支援  ●身の回りの世話の一部に何らかの介助が必要
 ●複雑な動作に何らかの支えが必要
 ●排せつや食事はほとんど自分ひとりでできる




 ●身の回りの世話に何らかの介助が必要
 ●複雑な動作や移動の動作に何らかの支えが必要
 ●問題行動や理解の低下がみられることがある
 ●身の回りの世話の全般に何らかの介助が必要
 ●複雑な動作や移動の動作に何らかの支えが必要
 ●排せつや食事に何らかの介助が必要
 ●問題行動や理解の低下がみられることがある
 ●身の回りの世話が自分ひとりでできない
 ●複雑な動作や移動の動作が自分ひとりでできない
 ●排せつが自分ひとりでできない
 ●いくつかの問題行動や理解の低下がみられる
 ●身の回りの世話がほとんどできない
 ●複雑な動作や移動の動作がほとんどできない
 ●排せつがほとんどできない
 ●多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられる
 ●身の回りの世話がほとんどできない
 ●複雑な動作や移動の動作がほとんどできない
 ●食事や排せつがほとんどできない
 ●多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられる
●在宅サービス
 では、介護状
 態の区分ごと
 に利用できる
 サービスの量
 と利用限度額
 が決められて
 おります。
自 立
介護保険のサー
ビスは受けられ
ません。
●認定されなか
 った高齢者で
 も、市町村独
 自の事業とし
 て介護保険以
 外のサービス
 を受けられる
 場合がありま
 す。
 施設サービスは要介護1〜5の方が利用できます。
●要介護認定は、原則と
 して6ヶ月ごとに見直
 されます。