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●申請は、本人や家
族の他、近くの居
宅介護支援事業者
(ケアプラン作成事
業者)や介護保険
施設にも頼めます。 |
| ●認定の効果は申請の時までさかのぼるので申請をすればサービスを使い始めることができます。 |
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●訪問調査は、市町村の職員
や、市町村から委託を受け
た居宅介護支援事業者等の
介護支援専門員が家庭等を
訪問し、心身の状態などに
ついて聞き取り、調査票に
記入します。 |
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●市町村から主治医に意見書の提出を依頼します。 |
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コンピュータによる
判定 |
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| ●心身の状態などの調査の結果をコンピュータに入力し、介護に必要な時間を推計します。 |
訪問調査の際に
調査項目に関連
して書き取って
きた事項 |
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●審査会の委員は、
保険・医療・福祉
に関する専門家5
人程度で構成され
ます。 |
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| ●認定結果に不服がある場合、都道府県の「介護保険審査会」に申し立ができます。 |
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●原則として、申請から30日以内
に認定結果が通知されます。 |
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